弁護士費用

弁護士費用のご案内

  当事務所の弁護士にご依頼された場合に必要となる弁護士費用の種類と概要は以下のとおりです。なお、費用の詳細は、当事務所の定める弁護士報酬基準を原則として、個々のご事情に応じてご相談により取り決めさせていただきます。

 ご依頼の際には原則として委任契約書を取り交わしていただきますが、当該事件の費用のお見積りは必ず契約締結前に明示し、ご依頼の是非を判断していただきます。

法律相談料


 現在抱えていらっしゃる問題について、法律面からのご助言を致します。時間あたりの費用が発生します。ご負担なく適切な相談となるよう、事前の内容整理や資料のご持参をお願いする場合があります。

着手金・報酬金契約


着手金

 弁護士に事件等を依頼された場合に、その事件を進めるにあたっての法律事務遂行の対価としてお支払いただくものです。着手金は、原則として受任の最初にお支払をいただくものであり、弁護士が依頼事件の対応のために費やす労力・時間等の対価であるため、依頼事件の最終的な成果にかかわらずご返金致しません。また、手続きの区分ごと・訴訟の審級ごとにお支払いをいただきます。

報酬金

 依頼事件が終了した場合に、事件が解決した場合のその成果に応じて、委任事務遂行の対価としてお支払いいただくものです。得られた経済的利益や事前の取り決められた成果の獲得の有無などが基準となります。

実費

 依頼事件を遂行するには、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などが必要となる場合があります。これらはご依頼者にご負担をいただく費用ですので、事件のご依頼時に概算額でお預かりして支払いを行い、事件終了時にご精算します。終了時に残額があればご返金し、遂行途中に不足が生じた場合には実費の追加をお願いすることがあります。

日当

 弁護士が、依頼事件のために遠方に出張しなければならない場合にお支払をいただくものです。

法律顧問契約


 毎月顧問料をお支払いいただくことにより、一定の法律業務を無料でご提供するものです。顧問業務の範囲外である場合にも、通常より安価な費用でご依頼いただける場合があります。

時間制報酬(タイムチャージ契約)


 依頼事件の遂行に際し、弁護士が当該事件の遂行のために従事した時間に応じてお支払いをいただく費用です。裁判所の出頭、打ち合わせ、書面の作成、資料の検討、移動時間などが対象となります。原則として月ごとにご請求させていただきます。なお、実費と日当については、着手金・報酬金契約と同様です。

手数料契約


 弁護士が契約書作成や形式的な手続きの代行など一定の法律事務手続を行う場合にいただくものです。なお、実費が必要となる場合があります。